このページの本文へ移動

飼料製造管理者Q&A

A1 飼料製造管理者になれる方は、飼料安全法施行規則第32条の規定により、次の者に限られています。
 1、2に該当しない場合は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが実施する飼料製造管理者講習会を受講してください。
 1、2又は3に該当する方は、「飼料製造管理者届」を農林水産大臣に届け出ることにより、飼料製造管理者になることが出来ます。
 具体的な届出方法については「飼料製造管理者届出手続き」をご覧下さい。
 なお、飼料製造管理者講習会は、基本的に本部で開催されます。
 実施日については、毎年異なりますので、日程については6月中旬以降にこちらをご覧下さい。
資           格
1. 獣医師又は薬剤師
2. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)
3. 令第5条各号に掲げる飼料又は飼料添加物の製造の業務に3年以上従事し、かつ、農林水産大臣が定める講習会の課程を修了した者
A2-1 飼料製造管理者には、医師免許証のようなライセンスはありません。
 また、個人に対して、飼料製造管理者であるという証明書の発行等もしておりません。
 従って、飼料製造管理者の設置を届け出る際に、下記の書類を提出してください。
1.獣医師、薬剤師の場合は、その免状の写し
2.大学等において薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めた者の場合は、卒業証明書又は成績証明書の写し
3.飼料製造管理者講習会の修了証書の写し(飼料製造管理者による製造管理が義務付けられている飼料等の製造実務経験が3年に満たない状態で講習会を受けた方は、飼料等の製造実務経験が3年以上であることの証明書(別紙様式第2号(WORD))を添付)
  •  上記いずれかの写し
  •  飼料製造管理者となる者の履歴書
  •  製造業者と飼料製造管理者となる者との雇用証明書(源泉徴収票の写し等でも可)
A2-2 薬学科、獣医学科、畜産学科、水産学科、農芸化学科の卒業生は該当となります。また、それ以外の名称の学科を卒業した場合は成績証明書等により取得単位の確認を行いますので、担当窓口までご相談ください。
A3 飼料製造管理者講習会を修了した者には、免許(ライセンス)ではなく、修了証書を発行します。
A4 飼料製造管理者の設置が義務づけられているのは、
  •  抗菌性物質を含む飼料の製造事業場
  •  インド産落花生油かす(特定飼料)を含む飼料の製造事業場
  •  尿素又はジウレイドイソブタンを含む飼料の製造事業場
  •  飼料添加物の製造事業場
 です。
 ただし、自家配合農家で、プロピオン酸、プロピオン酸Na、プロピオン酸Ca、尿素又はジウレイドイソブタンを含む飼料を製造する場合は、飼料製造管理者の設置は必要ありません。
 
 飼料製造事業場飼料添加物製造事業場自家配合農家
抗生物質、合成抗菌剤を含む飼料を製造する場合必要必要
インド産落花生油かす(特定飼料)を含む飼料を製造する場合必要必要
プロピオン酸、プロピオン酸Na又はプロピオン酸Caを含む飼料を製造する場合必要不必要
尿素又はジウレイドイソブタンを含む飼料を製造する場合必要不必要
飼料添加物を製造する場合必要

▲このページの先頭に戻る