肥料の安全性の確保
肥料法
肥料法
「肥料の品質の確保等に関する法律(肥料法)」は、肥料の生産等に関する規制を行うことにより、肥料の品質等を確保するとともに、その公正な取引と安全な施用を確保し、もって農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資することを目的として定められています。
肥料の登録及び仮登録の申請に関する業務
肥料は、登録又は届出をしないと生産、輸入、販売ができません。
FAMICでは、農林水産大臣の指示により、生産業者又は輸入業者から提出された登録(仮登録)申請書の記載事項の調査及び見本肥料の分析・鑑定又は栽培試験等を行い、公定規格への適合性等を判断しています。
肥料の立入検査に関する業務
安全な農産物を国民に安定的に提供するためには、肥料の安全性及び品質を確保することが大切です。
FAMICでは、農林水産大臣の指示により、肥料の生産事業場、倉庫等に立ち入り、肥料及び原料、並びに生産・出荷の関係帳簿書類等についての検査や、肥料等の収去を行っています。
収去した肥料等は、主成分や有害成分が公定規格に適合しているかについて、分析・鑑定又は栽培試験等の検査を行い、農林水産大臣に報告しています。
検査の結果、法令等に抵触すると認められた場合は、農林水産大臣の指示により関係者への技術的助言等を行っています。
肥料公定規格の設定等に関する業務
肥料の公定規格は、肥料の種類ごとに含有すべき主成分量、含有を許される有害成分量等を定めたものです。また、公定規格は、安全性に対するニーズ等を受けて新たな設定や変更が行われます。
FAMICでは、新たな知見に基づき規格の見直しが必要になった場合や、肥料生産業者等から規格改正の申し出があった場合、「肥料の品質の確保等に関する法律に基づく公定規格等の設定・見直しに係る標準手順書」に基づき肥料の安全性や効果の確認調査を実施し、農林水産大臣に報告しています。
肥料認証標準物質の配布
肥料分析の精度の維持に必要な認証標準物質を作成して、肥料生産事業者等へ配布を行っています。独立行政法人産業技術総合研究所計量標準総合センターの標準物質総合情報システム(RMinfo)でも紹介されています(配布に関しては、所定の申請及び手数料が必要となります。)。
【肥料認証標準物質の概要】 肥料認証標準物質A(高度化成肥料)、肥料認証標準物質B(普通化成肥料)、肥料認証標準物質C(汚泥発酵肥料)
【適用範囲】 肥料中の、主成分・有害成分等の定量、分析結果の精度管理、分析結果の妥当性の確認等に用いることができます。
地力増進法
地力増進法
「地力増進法」は、地力の増進を図るための基本的な指針の策定及び地力増進地域の制度について定めるとともに、土壌改良資材の品質に関する表示の適正化のための措置を講ずることにより、農業生産力の増進と農業経営の安定を図ることを目的として定められています。
土壌改良資材の立入検査に関する業務
FAMICでは、地力増進法に規定された土壌改良資材の品質に関する表示の適正化について、農林水産大臣の指示により、製造事業場等に立ち入り、土壌改良資材及び原料、帳簿等についての検査を行っています。 土壌改良資材の表示事項が適正か理化学的試験により確認し、検査の結果、法令等に抵触するものが認められた場合は、農林水産大臣の指示により関係者への技術的助言等を行っています。