飼料等の安全性の確保
飼料安全法
飼料安全法
「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(飼料安全法)」は、飼料等の使用が原因となって人の健康をそこなうおそれのある有害畜産物が生産されること等を防止するため、飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定及びこれによる検定等を行うことにより、飼料の安全性を確保するとともに品質の改善を図り、もって公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与することを目的として定められています。
飼料及び飼料添加物の立入検査に関する業務
FAMICでは、飼料や飼料添加物が規格基準どおりに製造されていることを確認するため、農林水産大臣の指示により製造事業場等に立ち入り、帳簿書類等の検査や分析・鑑定に必要な飼料等の収去を行っています。
収去した飼料等について、飼料添加物や、有害物質等に係る検査(分析・鑑定)を実施し、農林水産大臣に報告しています。検査の結果、法令等に抵触すると認められた場合は、農林水産省の指示により技術的助言等を行っています。
飼料添加物の検定に関する業務
特定添加物を製造又は輸入する業者が販売する場合は、FAMICの検定が法律で義務づけられています。また、GMP(Good Manufacturing Practice 製造適正基準)の適合登録を受けた事業場は検定を受けずに特定添加物を販売することができます。
FAMICでは、特定添加物の製造業者等からの検定申請があった場合、試験品の採取及び試験並びに合格した製剤への合格証紙の貼付を行うとともに、申請に応じて特定添加物の製造事業場のGMP適合確認に係る調査を行っています。
常用標準品の配布
飼料添加物として指定されている抗菌性物質の力価を定めるための標準として、常用標準品(抗生物質の標準製剤)を指定し、配布しています(配布に関しては、所定の申請及び手数料が必要となります。)。
BSEに係る製造事業場の確認検査に関する業務
FAMICでは、農林水産大臣の指示等に基づきBSE(牛海綿状脳症)の発生を防止するため、肉骨粉等を含む飼料・肥料の製造、輸入及び出荷にあたって安全性確認検査を行い、反すう動物由来の肉骨粉等の牛への誤用・流用を防止しています。
飼料分析基準(公定法)の作成に関する業務
FAMICでは、飼料中のかび毒、農薬、抗菌性物質等の試験法の開発、改良及び妥当性確認を行い、飼料分析基準案を作成し、農林水産省に報告しています。
ペットフード法
ペットフード安全法
「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)」は、ペットフードの製造等に関する規制を行うことにより、ペットフードの安全性の確保を図り、もって愛がん動物の健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的として定められています。
ペットフードの立入検査に関する業務
FAMICは、農林水産大臣の指示により、愛玩動物用飼料の製造事業場、輸入業者等に立ち入り、愛玩動物用飼料に係る帳簿や表示等の検査や、愛玩動物用飼料及び原料の集取を行っています。集取した愛玩動物用飼料等については、有害物質等が基準・規格に適合しているかどうか試験を行っています。
国際獣疫事務局(WOAH)コラボレーティング・センターとしての活動
飼料の安全及び分析分野における世界で初の国際獣疫事務局(WOAH)コラボレーティング・センターとして、飼料の安全性に関する情報の収集・発信、技術協力等を通じ、安全な畜産物の国際取引の確保に寄与しています。