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農林水産消費安全技術センター コンプライアンス基本方針

第1 目的

この基本方針は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「FAMIC」という。)における役職員のコンプライアンスの推進のための基本的事項を定めることを目的とする。

第2 FAMICにおけるコンプライアンスとは

「FAMICにおけるコンプライアンス」とは、役職員が法令並びにFAMICの運営基本理念、運営方針、行動指針、各種規程等さらには社会的倫理及び規範等を遵守し、高い倫理感と社会的良識を持って行動することをいう。

第3 FAMICにおけるコンプライアンスへの取組

1FAMICにおけるコンプライアンスの基本的考え方

確かな技術力による科学的検査・分析により、食の安全と消費者の信頼の確保に貢献する行政執行法人として、社会から高い信頼性を得てその責任を果たすためには、民間組織以上にコンプライアンスの徹底が求められており、社会的信頼を損ねることのないよう健全な組織運営を行うため、不断の努力を重ねていく必要がある。

2役職員のコンプライアンスに対する責務

役職員は、公正・誠実な行動を徹底し、社会から高い信頼性を得るとともに、FAMICの責任を果たすことを常に念頭におき、コンプライアンスを実践するものとする。

3運営基本理念、運営方針、行動指針の周知・徹底とその他各種規程等の整備

「運営基本理念」、「運営方針」、「行動指針」の周知・徹底を図るとともに、役職員がコンプライアンスを実践する上で必要となる関係規程等を整備する。

4反社会的勢力への対応方針

FAMICは、反社会的勢力による被害を防止するため、次のとおり対応方針を定め、役職員一同これを遵守することにより、業務の健全性及び適切性の確保に努める。

  1. 反社会的勢力による不当要求に対しては、理事長以下、組織全体として対応するとともに、役職員の安全確保を図る。
  2. 反社会的勢力による不当要求に対しては、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携のもとで対応する。
  3. 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を遮断する。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。
  4. 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。
  5. 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や役職員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない。
  6. 反社会的勢力への資金提供は、絶対行わない。

5コンプライアンス委員会の設置

役職員がコンプライアンスを確実に実践することを推進するため、FAMICにコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する次に掲げる事項について調査・審議等し、必要な提言、勧告を行う。

  1. コンプライアンスの基本方針に関する事項
  2. 通報(外部からの通報を含む。以下同じ。)の処理に関する事項
  3. 違法行為の是正、再発防止に関する事項
  4. コンプライアンスに係る研修・教育に関する事項
  5. コンプライアンスの実践及び推進状況に関する事項
  6. その他委員会が必要と認めた事項

6通報窓口の設置

通報者の保護制度を確立し、コンプライアンスに関する問題等を早期に把握できるようにするため、通報窓口を設置する。

7コンプライアンスの啓発・教育の実施

コンプライアンスの推進・徹底を図るため、研修、教育等を実施するとともに、必要に応じて啓発資料の配布等を行う。

8コンプライアンスの推進状況の点検

FAMICにおけるコンプライアンスの徹底を図るため、コンプライアンスの推進状況の点検を行う。

9点検結果に基づく改善

コンプライアンスを推進する上で必要があるときは、コンプライアンスの推進状況の点検結果に基づいて必要な改善を行う。

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