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法第22条に規定する情報

1. 組織に関すること

(注)職員に対する退職手当の支給の基準は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)が適用されます。

2. 業務に関すること

3. 財務諸表、その他の財務に関する直近の書類

4. 評価、監査に関すること

5. 出資又は拠出に係る法人その他政令で定める法人

該当する法人はありません

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