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格付の対象となるJAS

「農林物資のそのものの品質などについての基準を定めたもの」に当たるJASは、現在、76規格が定められています。これらの規格により格付された製品には、対応するJASマークを表示することができます。

格付の対象となるJAS一覧

ア 品位、成分、性能その他の品質についての基準を定めたもの
(ア)飲食料品(40規格)
即席めん
乾めん類
マカロニ類
植物性たん白
パン粉
しょうゆ
ウスターソース類
風味調味料
ドレッシング
醸造酢
トマト加工品
にんじんジュース及びにんじんミックスジュース
乾燥スープ
マーガリン類
ショートニング
精製ラード
食用精製加工油脂
食用植物油脂
ぶどう糖
異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖
ジャム類
果実飲料
りんごストレートピュアジュース
炭酸飲料
豆乳類
農産物缶詰及び農産物瓶詰
畜産物缶詰及び畜産物瓶詰
水産物缶詰及び水産物瓶詰
農産物漬物
ハム類
プレスハム
ソーセージ
ベーコン類
ハンバーガーパティ
チルドハンバーグステーキ
チルドミートボール
削りぶし
煮干魚類
そしゃく配慮食品
精米
(イ)木材又は竹材(12規格)
素材
製材
集成材
枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材
単板積層材
構造用パネル
合板
フローリング
直交集成板
接着重ね材
接着合せ材
接着たて継ぎ材
(ウ)その他(1規格)
畳表
イ 生産行程についての基準を定めたもの(23規格)
有機農産物
有機加工食品
有機飼料
有機畜産物
有機藻類
生産情報公表牛肉
生産情報公表豚肉
生産情報公表農産物
生産情報公表養殖魚
熟成ハム類
熟成ソーセージ類
熟成ベーコン類
地鶏肉
手延べ干しめん
日持ち生産管理切り花
人工種苗生産技術による水産養殖産品
障害者が生産行程に携わった食品
持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉
大豆ミート食品類
プロバイオポニックス技術による養液栽培の農産物
みそ
ベジタリアン又はヴィーガンに適した加工食品
低たん白加工処理玄米の包装米飯

※各規格に対応するJASマーク

品質JASマーク
JASマーク
有機JASマーク
有機JASマーク
特色JASマーク
特色JASマーク

ア 品位、成分、性能その他の品質についての基準を定めたもの

(例)

[ハム類のJAS(ボンレスハム(特級))]

・赤肉中の粗たん白質   :18.0%以上

[ハンバーガーパティのJAS規格(上級)]

・牛肉の重量割合     :95%以上

・つなぎ、野菜等     :使用せず

[集成材のJAS(造作用集成材(1等、F☆☆☆☆))]

・接着の程度:浸せきはく離試験の結果、二次接着以外にあっては、両木口面におけるはく離率が10%以下であり、かつ、同一接着層におけるはく離の長さの合計がそれぞれの長さの3分の1以下

・ホルムアルデヒド放散量:平均値0.3 mg/L以下、最大値0.4 mg/L以下(建築基準法に引用され、F☆☆☆☆の区分であれば、内装仕上げへの使用面積の制限がない。)

イ 生産行程についての基準を定めたもの

有機JAS

有機食品の表示については、平成11年のJAS法改正により、有機農産物及び有機農産物加工食品の日本農林規格を制定し、統一的な基準に基づいて生産されたもののみについて「有機」・「オーガニック」などと表示できることとなりました。

有機農産物の日本農林規格は、コーデックス総会で平成11年に採択された「有機的に生産される食品の生産、加工表示及び販売に係るガイドライン」に準拠して定められています。

現在、以下の有機関係JASが制定されています。

ア)有機農産物:
種まきまたは植え付けの時点から2年以上、禁止されている農薬や化学合成肥料を使用していない水田や畑で栽培された農産物
イ)有機加工食品:
有機農産物、有機畜産物、有機加工食品を主な原材料とし、化学合成された食品添加物や薬剤を使用しないことを基本として生産された加工食品
ウ)有機畜産物:
飼料は主に有機飼料や有機農産物を与え、抗生物質等を病気予防の目的に使用せず、ストレスのない野外等での飼育により生産された畜産物
エ)有機飼料:
有機農産物、有機畜産物(乳に限る)、有機加工食品を主な原材料とし、化学的に合成された飼料添加物や薬剤を使用しないことを基本として生産された飼料
オ)有機藻類:
水環境の健康増進を図るために、禁止されている資材の使用を避けることを基本とし、生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した管理方法によって生産された藻類

生産情報公表JAS

生産情報公表JASは、食品の生産段階における情報(生産情報)を、消費者に正確に伝える仕組みです。消費者は、店頭での表示やインターネット、FAX等を通じて、生産者の住所や氏名、給餌飼料や動物医薬品の使用状況、農薬の使用回数等に関する情報を入手することができます。

牛肉、豚肉、農産物、養殖魚について規格が制定されています。

(例)公表される生産情報の例:生産情報公表牛肉
出生年月日 ○年○月○日
雌雄の別
管理者の氏名又は名称 農林太郎又は○○牧場
管理者の住所 ○○県△△市
管理の開始年月日 ○年○月○日
とさつの年月日 ○年○月○日
牛の種別 黒毛和種
と畜舎の氏名又は名称及び連絡先並びにと畜場の名称及び所在地 ○食肉卸売市場、電話番号、○市と畜場
給餌した飼料の名称 牧草、ふすま、大豆油かす、○○くみあい飼料等
使用した動物用医薬品の名称 ホルモン剤(卵黄ホルモン)等

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