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品質等のJASと格付

ア.格付とは

JASとして農林物資そのものの品質、生産方法などについての基準が定められた品目について、その該当するJASに適合していると判定することを格付といい、格付を受けた農林物資にはJASマークを表示することができます。

JAS制度は任意の制度であり、格付を行うかどうかは、製造業者等の自由に任されています。JASマークの付されていない製品の流通にも制限はありません。

ただし、有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品は、JASマークがないものに「有機」、「オーガニック」などの表示を付して流通販売することはできません。

※有機酒類については、2022年10月1日から2025年9月30日までの間、有機JASマークを貼付せず、国税庁の「酒類における有機の表示基準」に従い表示を行うことができます。

イ.格付の仕組み

農林物資の格付を行おうとする農林物資の製造、加工、輸入又は販売を業とする者、農林物資の生産行程、流通行程を管理又は把握する者(以下、「事業者」という。)は工場又は事業所及び農林物資の種類等(*1)ごとに登録認証機関に認証の申請をします。

申請を受けた登録認証機関(*2)は申請者の管理体制等が、認証の技術的基準に適合するかどうかについて検査し、認証を行います。

認証を受けた事業者(*3)は、自らが製造、加工、輸入、販売又は生産行程、流通行程を管理、把握している農林物資についてJASに適合するかどうかの検査を行い、適合する場合にはJASマークを貼付することができます。

※認証の技術的基準、JASに適合するかどうかの検査の方法、JASマークの貼付の様式及び方法の詳細については、こちらをご覧ください。

格付の仕組み

図 格付の仕組み

※有機酒類に係る認証業務を行う登録認証機関については、財務大臣及び農林水産大臣が主務大臣となります

登録認証機関(*2)

格付を行う製造業者等の認証業務を行う登録認証機関は、JAS施行規則に定められた区分ごとに、予め農林水産大臣へ申請し、登録認証機関としての登録を受ける必要があります(登録に際しては、国際的な基準(ISO/IEC17065)への適合等の要件が求められており、当センターにより登録要件を満たしているかの審査を受ける必要があります。)。

(有機酒類に係る認証業務を行う登録認証機関については、財務大臣及び農林水産大臣へ申請することになります。)

格付を行うことができる者(認証事業者)

認証事業者(*3) 申請の単位(*1)
認証製造業者
認証販売業者
認証輸入業者
工場又は事業所及び農林物資の種類ごと
認証生産行程管理者 ほ場又は事業所及び農林物資の種類ごと
認証流通行程管理者 農林物資の流通行程及び種類ごと
認証小分け業者 事業所及び農林物資の種類ごと
農林物資に係る認証輸入業者 事業所及び農林物資の種類ごと
*
生産行程管理者
農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるもの。具体的には有機農産物の生産者や生産法人等が該当する。
*
小分け業者
JASマークを付した農畜産物や加工食品などの小分けを業とする者であり、これには小分けして自ら販売することを業とする者も含まれる。
*
農林物資に係る認証輸入業者
農林物資について、JAS制度と同等の水準にある格付の制度を有すると認められる外国(下表参照)に関しては、登録認証機関から、認証を受けた輸入業者が、当該国から農林物資に係る製品を輸入し、JASマークを付して国内で流通させることができる。

有機農産物及び有機農産物加工食品(有機酒類を除く)について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国(現在)

アメリカ合衆国
アルゼンチン
オーストラリア
カナダ
スイス
ニュージーランド
EU加盟国
イギリス

※これらの国の政府機関等が発行する証明書をもって、日本国内の登録認証機関に認証された輸入業者は当該輸入農林物資に有機JASマークを付することができる。

有機畜産物について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国(現在)

アメリカ合衆国
カナダ
スイス
オーストラリア

※これらの国の政府機関等が発行する証明書をもって、日本国内の登録認証機関に認証された輸入業者は当該輸入農林物資に有機JASマークを付することができる。

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