取扱方法のJASと適合の表示
ア.適合の表示とは
農林物資を取り扱う事業者等が遵守すべき基準のJASに、該当する取扱い方法や事業者等が適合していることを示すために、農林水産省が定めた方式により表示するマークを適合の表示といいます。事業者の広告等に適合の表示を示すことができます。
イ.適合の表示の仕組み
適合の表示を行おうとする事業者は、工場又は事業所及び個別のJASごとに登録認証機関に認証の申請をします。
申請を受けた登録認証機関は申請者の管理体制等が、認証の技術的基準に適合するかどうかについて調査し、認証を行います。
認証を受けた事業者は、認証された事項を広告等に適合の表示を示してアピールすることができます。
登録認証機関
適合の表示を行おうとする事業者の認証業務を行う機関は、JAS法施行規則第40条に定められた区分ごとに農林水産大臣へ申請し、登録認証機関としての登録を受ける必要があります(登録に際しては、該当する国際的な基準(ISO/IEC 17021-1、ISO/IEC 17024又はISO/IEC 17065)への適合等の要件が求められており、当センターから登録要件を満たしているかの審査を受ける必要があります。)。
適合の表示に該当するJAS | 適合が求められる国際的な基準 |
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有機料理を提供する飲食店等の管理方法 | ISO/IEC 17065 |
青果市場の低温管理 | ISO/IEC 17065 |
人工光型植物工場における葉菜類の栽培環境管理 | ISO/IEC 17065 |
ノングルテン米粉の製造工程管理 | ISO/IEC 17065 |
ベジタリアン又はヴィーガン料理を提供する飲食店等の管理方法 | ISO/IEC 17065 |