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取扱方法のJASと適合の表示

ア.適合の表示とは

農林物資を取り扱う事業者等が遵守すべき基準のJASに、該当する取扱い方法や事業者等が適合していることを示すために、農林水産省が定めた方式により表示するマークを適合の表示といいます。事業者の広告等に適合の表示を示すことができます。

イ.適合の表示の仕組み

適合の表示を行おうとする事業者は、工場又は事業所及び個別のJASごとに登録認証機関に認証の申請をします。

申請を受けた登録認証機関は申請者の管理体制等が、認証の技術的基準に適合するかどうかについて調査し、認証を行います。

認証を受けた事業者は、認証された事項を広告等に適合の表示を示してアピールすることができます。

適合の表示の仕組み

登録認証機関

適合の表示を行おうとする事業者の認証業務を行う機関は、JAS法施行規則第40条に定められた区分ごとに農林水産大臣へ申請し、登録認証機関としての登録を受ける必要があります(登録に際しては、該当する国際的な基準(ISO/IEC 17021-1、ISO/IEC 17024又はISO/IEC 17065)への適合等の要件が求められており、当センターから登録要件を満たしているかの審査を受ける必要があります。)。

適合の表示に該当するJAS 適合が求められる国際的な基準
有機料理を提供する飲食店等の管理方法 ISO/IEC 17065
青果市場の低温管理 ISO/IEC 17065
人工光型植物工場における葉菜類の栽培環境管理 ISO/IEC 17065
ノングルテン米粉の製造工程管理 ISO/IEC 17065
ベジタリアン又はヴィーガン料理を提供する飲食店等の管理方法 ISO/IEC 17065

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