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飼料中の有害物質の基準値

・ 残留農薬(省令)
・ 残留農薬(管理基準)
・ かび毒(指導基準)
・ かび毒(管理基準)
・ 重金属(管理基準)
・ その他(管理基準)

残留農薬(省令)

最終改正日:2024年8月26日
単位:mg/kg

農 薬 名 対象となる飼料及び基準値 備 考
えん麦 大麦 小麦 大豆 大豆油かす とうもろこし マイロ ライ麦 牧草 対象家畜用の飼料
鶏又はうずら用 豚用  牛、めん羊、山羊又はしか用
γーBHC                 0.4 0.05 0.05 0.4 リンデンをいう
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 2 2 2     0.05 2 2 400       2,4-D、2,4-Dナトリウム塩、2,4-Dジメチルアミン塩、2,4-Dエチル,2,4-Dイソプロピル、2,4-Dブトキシエチル及び2,4-Dアルカノールアミン塩を含む
BHC                 0.02 0.005 0.005 0.005 α-BHC、β-BHC、γ-BHC及びδ-BHCの和
α-BHC、β-BHC及びδ-BHCが検出された場合は、γ-BHCの検出の有無に関わらずBHCの基準を適用
DDT                 0.1 0.1 0.1 0.1 pp'-DDD、pp'-DDE、pp'-DDT及びop'-DDTの総和
アセフェート           0.5     3        
アトラジン 0.02 0.02 0.3     0.2 0.02 0.02 15        
アラクロール 0.1         0.02 0.05   0.05      
アルジカルブ 0.2 0.02 0.02     0.05 0.2   1       アルジカルブ、アルジカルブスルホン及びアルジカルブスルホキシドをアルジカルブに換算したものの総和
アルドリン及びディルドリン                 0.02 0.02 0.02 0.02 ディルドリン及びアルドリンの和
イソフェンホス
 
          0.02
 
            イソフェンホス及びイソフェンホスオキソンをイソフェンホス含量に換算したものの和
イマザピック
 
    0.05 0.5 0.5 0.01     3      
イマザピル
 
  0.7 0.05 5 7 0.05     30      
イミダクロプリド 0.04 0.04 0.2     0.05 0.04 0.04 0.5      
エチオン                 20        
エンドリン                 0.01 0.01 0.01 0.01  
カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ 0.2 0.2 0.2     0.2 0.2 0.2 0.7       カルタップ、ベンスルタップ及びチオシクラムをカルタップに換算したものの総和
カルバリル 10 5 2     0.1 10 5 250        
カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル 0.6 0.6 0.6     0.7 0.6 0.6 10       カルベンダジム、ベノミル、チオファネート及びチオファネートメチルをカルベンダジムに換算したものの総和
カルボフラン 0.1 0.2 0.2     0.05 0.1 0.1 13       カルボフラン及び3-ヒドロキシカルボフランをカルボフランに換算したものの和
キャプタン           10              
グリホサート 30 30 30 20 9 5 30 30 500       グリホサート、グリホサートアンモニウム塩、グリホサートイソプロピルアミン塩、グリホサートトリメシウム塩及びグリホサートナトリウム塩を含む
大豆、大豆油かす及びとうもろこしについては、グリホサート(親化合物)及びN-アセチルグリホサートをグリホサートに換算したものの和とする
グルホシネート   0.5 0.2     0.1             グルホシネート、N-アセチルグルホシネート及び3-メチルホスフィニコープロピオン酸をグルホシネートに換算したものの総和
クロルピリホス 0.75 0.2 0.5     0.1 0.75 0.01 13        
クロルピリホスメチル 10 6 10     7 10 7          
クロルフェンビンホス     0.05     0.05             クロルフェンビンホスのE体及びZ体の和
クロルプロファム 0.02 0.02 0.02     0.05   0.02        
クロルベンジレート           0.02              
ジカンバ 3 7 2 10 10 0.5 4 0.1 200       ジカンバ、ジカンバイソプロピルアミン塩、ジカンバジメチルアミン塩、ジカンバカリウム塩及びジカンバナトリウム塩を含む
大豆及び大豆油かすは、ジカンバ、3,6-ジクロロ-2-ヒドロキシ安息香酸及び3,6-ジクロロ-2-ヒドロキシ安息香酸の抱合体をジカンバ含量に換算したものの総和
ジクロルボス及びナレド 0.2 0.2 0.2     0.2 0.2 0.2 10       ジクロルボス及びナレドをジクロルボスに換算したものの和
ジクワット 2 5 2     0.05 2 0.03 100        
シハロトリン 0.2 0.2 0.05     0.04 0.2 0.02 0.6       ラムダ-シハロトリンを含む
シフルトリン 2 2 2     2 2 2 3       各異性体の和
シマジン           0.3     9        
ジメトエート 0.2 0.04 0.05     1 0.2 0.2 2        
ダイアジノン 0.1 0.1 0.1     0.02 0.1 0.1 10        
チアベンダゾール 0.05 0.05 0.5     0.05 0.05 0.05 10        
デルタメトリン及びトラロメトリン 1 1 1     1 1 1 5       デルタメトリン及びトラロメトリンの和
テルブホス 0.05 0.01 0.01     0.01 0.05 0.005 1        
トリシクラゾール 0.02 0.02 0.02     0.02 0.02 0.02 5        
二臭化エチレン 0.01 0.01 0.1     0.01 0.01 0.01          
パラコート 0.5 0.05 0.05     0.1 0.5 0.05 5        
パラチオン 0.08 0.5 0.3     0.3 0.08 0.05 5        
ピペロニルブトキシド 24 24 24     24 24 24          
ピリミホスメチル 1 1 1     1 1 1          
フィプロニル 0.002 0.002 0.002     0.02 0.01 0.002          
フェニトロチオン 1 5 10     1 1 1 10  
フェノブカルブ 0.3            
フェントエート 0.4 0.4 0.4     0.4 0.4 0.4          
フェンバレレート                 13 0.5 4 8 各異性体の和であり、エスフェンバレレートを含む
フェンプロパトリン                 20        
ブロモキシニル 0.2 0.2 0.2     0.2 0.2 0.2 0.1        
ヘプタクロル                 0.02 0.02 0.02 0.02 ヘプタクロルエポキシドを含む
ペルメトリン 2 2 2     2 2 2 55       各異性体の和
ベンタゾン 0.2 0.2 0.2     0.2 0.2 0.2 3       ベンタゾン及びベンタゾンナトリウム塩を含む
ペンディメタリン 0.1 0.2 0.2     0.2 0.1 0.2 150(アルファルファに限る。)
2,000(アルファルファを除く。)
       
ホスメット 0.05 0.05 0.05     0.05 0.05 0.05 40        
ホレート 0.05 0.05 0.05     0.05 0.05 0.05 1.5        
マラチオン 3 2 10     2 6 2 135        
メチダチオン 0.2 0.02 0.02     0.1 0.2 0.02 12        
メトプレン 5 5 5     5 5 5          
注1 基準の対象となる飼料原料は、それぞれ次に定める部位をいう。
えん麦、大麦及びマイロ… 脱穀した種子
小麦及びライ麦… 玄麦
大豆… 種子
とうもろこし… 外皮、ひげ及びしんを除いた種子
牧草… 茎葉及び脱穀前の種子
2 牧草については、牧草の水分が10%を超えた場合、当該牧草の重量の10%を超える水分の重量を当該牧草から除外したものとする。
3 牧草については、乾牧草( 稲わら、ヘイキューブ等を含む) 及びサイレージを含むが、ビートパルプ、バガス等は含まない。

飼料中の農薬、重金属及びかび毒等の基準値(通知)

最終改正日:2024年2月29日

指導基準
単位:mg/kg
種類 有害物質名 対象となる飼料 基準
かび毒 アフラトキシンB 搾乳の用に供する牛、めん羊及び山羊に給与される配合飼料0.01


管理基準
単位:mg/kg
種類 有害物質名 対象となる飼料 基準
農薬 2,4-D 稲わら1
MCPA 稲わら2
アゾキシストロビン 稲わら5
 稲発酵粗飼料1
 籾米2
イソチアニル 稲わら2
 稲発酵粗飼料0.7
 籾米0.3
イソプロカルブ 稲わら1
 稲発酵粗飼料0.1
イソプロチオラン 稲わら40
 稲発酵粗飼料20
 籾米15
イプフルフェノキン 稲わら4
イプロベンホス 稲わら15
イミダクロプリド 稲わら10
 稲発酵粗飼料3
 籾米3
インピルフルキサム 稲わら0.4
 稲発酵粗飼料0.2
エチプロール 稲わら3
 籾米1
エディフェンホス 稲わら10
 稲発酵粗飼料1
エトフェンプロックス 稲わら30
 稲発酵粗飼料10
 籾米20
オキサジクロメホン 稲わら0.3
 稲発酵粗飼料0.1
オキソリニック酸 稲わら10
 稲発酵粗飼料0.1
 籾米3
オリサストロビン 稲わら5
 稲発酵粗飼料0.7
 籾米1
カルプロパミド 稲わら3
 稲発酵粗飼料0.7
カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル 稲わら20
 稲発酵粗飼料5
 籾米5
カルボスルファン 稲わら0.7
 稲発酵粗飼料1
キノクラミン 稲わら0.3
 稲発酵粗飼料0.1
 籾米0.05
クミルロン 稲わら2
グリホサート 稲わら0.2
 稲発酵粗飼料0.2
グルホシネート 稲わら0.5
 稲発酵粗飼料0.1
クロチアニジン 稲わら10
 稲発酵粗飼料2
 籾米5
クロマフェノジド 稲わら5
 籾米3
クロラントラニリプロール 稲わら0.15
 稲発酵粗飼料0.05
クロロタロニル 稲わら0.2
 稲発酵粗飼料0.1
シアントラニリプロール 稲わら0.06
 稲発酵粗飼料0.2
シクロピリモレート 稲わら0.3
 稲発酵粗飼料0.05
ジクロベンチアゾクス 稲わら0.06
 稲発酵粗飼料0.06
ジクワット 稲わら0.05
 稲発酵粗飼料0.05
ジノテフラン 稲わら10
 稲発酵粗飼料5
 籾米15
シハロホップブチル 稲わら2
 稲発酵粗飼料0.1
 籾米2
シメコナゾール 稲わら3
 籾米0.3
ジメタメトリン 稲わら0.2
 稲発酵粗飼料0.1
シラフルオフェン 稲わら20
 籾米15
スピネトラム 稲わら0.7
 稲発酵粗飼料0.3
スピノサド 稲わら0.5
 稲発酵粗飼料0.2
スルホキサフロル 稲わら4
 稲発酵粗飼料3
 籾米10
ダイアジノン 稲わら2
 稲発酵粗飼料1
ダイムロン 稲わら0.7
 稲発酵粗飼料0.2
チアクロプリド 稲わら0.5
 稲発酵粗飼料0.2
チアジニル 稲わら50
 稲発酵粗飼料5
チアメトキサム 稲わら2
 稲発酵粗飼料0.1
 籾米3
チウラム 稲わら0.04
 稲発酵粗飼料0.02
チフルザミド 稲わら25
 稲発酵粗飼料0.5
テトラニリプロール 稲わら0.05
 稲発酵粗飼料0.05
テブフェノジド 稲わら20
 稲発酵粗飼料10
 籾米5
テブフロキン 稲わら20
 稲発酵粗飼料2
 籾米3
トリクロルホン 稲わら2
 籾米2
トルプロカルブ 稲わら2
 稲発酵粗飼料1
 籾米1
ニテンピラム 稲わら2
 稲発酵粗飼料1
 籾米1
パクロブトラゾール 稲わら0.7
パラコート 稲わら0.3
 稲発酵粗飼料0.05
ハロスルフロンメチル 稲わら0.2
 稲発酵粗飼料0.8
ヒドロキシイソキサゾール 稲わら1
 稲発酵粗飼料0.1
 籾米0.5
ピメトロジン 稲わら1
ピリミノバックメチル 稲わら0.2
 稲発酵粗飼料0.2
ピロキロン 稲わら3
 稲発酵粗飼料0.5
 籾米0.3
フィプロニル 稲わら0.2
 稲発酵粗飼料0.1
フェノキサスルホン 稲わら0.15
 稲発酵粗飼料0.03
フェノキサニル 稲わら30
 稲発酵粗飼料3
フェノブカルブ 稲わら5
 稲発酵粗飼料5
 籾米3
フェリムゾン 稲わら20
 稲発酵粗飼料5
 籾米5
フェンキノトリオン 稲わら1.5
 稲発酵粗飼料0.03
フェンチオン 稲わら2
 稲発酵粗飼料0.1
フェントエート 稲わら2
 稲発酵粗飼料1
 籾米0.7
フサライド 稲わら130
 稲発酵粗飼料30
ブプロフェジン 稲わら25
 稲発酵粗飼料15
 籾米10
フラメトピル 稲わら3
 稲発酵粗飼料0.5
 籾米0.5
フルジオキソニル 稲わら0.05
 稲発酵粗飼料0.1
フルピリミン 稲わら7
 籾米9
フルトラニル 稲わら60
 稲発酵粗飼料15
 籾米20
プロクロラズ 稲わら0.2
 稲発酵粗飼料0.1
プロパニル 稲わら0.05
 稲発酵粗飼料0.05
 籾米0.05
プロヘキサジオンカルシウム塩 稲わら0.2
プロベナゾール 稲わら8
 稲発酵粗飼料0.7
 籾米0.3
ブロモブチド 稲わら2
 稲発酵粗飼料0.5
フロルピラウキシフェンベンジル 稲わら7
 稲発酵粗飼料0.2
 籾米0.6
ペノキススラム 稲わら0.2
 稲発酵粗飼料0.1
 籾米0.1
ヘプタクロル 稲わら0.02
 稲発酵粗飼料0.02
 籾米0.02
ベンズピリモキサン 稲わら20
 稲発酵粗飼料6
 籾米6
ベンスルフロンメチル 稲わら0.1
 稲発酵粗飼料0.05
ベンゾフェナップ 稲わら0.7
 稲発酵粗飼料0.2
ベンタゾン 稲わら0.3
 稲発酵粗飼料0.1
ベンチオカーブ 稲わら0.1
 稲発酵粗飼料0.1
ペンディメタリン 稲わら0.02
ベンフレセート 稲わら0.3
 稲発酵粗飼料0.2
マラチオン 稲わら0.5
 籾米2
メタアルデヒド 稲わら0.7
 稲発酵粗飼料0.3
メタゾスルフロン 稲わら0.15
 稲発酵粗飼料0.7
メタミホップ 稲わら4
 稲発酵粗飼料0.5
 籾米0.4
メタラキシル 稲わら0.5
 稲発酵粗飼料0.2
メトキシフェノジド 稲わら5
 稲発酵粗飼料2
 籾米2
メトミノストロビン 稲わら5
 籾米2
メプロニル 稲わら25
 稲発酵粗飼料10
 籾米7
モリネート 稲わら0.3
 稲発酵粗飼料0.1
重金属等カドミウム 家畜及び家きんに給与される配合飼料0.8
 乾牧草等1
 魚粉、肉粉及び肉骨粉3
水銀 家畜及び家きんに給与される配合飼料0.2
 乾牧草等0.4
 魚粉、肉粉及び肉骨粉1
 家畜及び家きんに給与される配合飼料2
 乾牧草等3
 魚粉、肉粉及び肉骨粉7
ひ素 家畜及び家きんに給与される配合飼料、乾牧草等(稲わらを除く。)2
 稲わら7
 魚粉15
 肉粉及び肉骨粉7
かび毒アフラトキシンB 反すう動物(ほ乳期のものを除く。牛、めん羊及び山羊にあっては、搾乳の用に供するものを除く。)、豚(ほ乳期のものを除く。)、鶏(幼すう及びブロイラー前期のものを除く。)及びうずらに給与される配合飼料及びとうもろこし0.02
 反すう動物(ほ乳期のものに限る。)、豚(ほ乳期のものに限る。)及び鶏(幼すう及びブロイラー前期のものに限る。)に給与される配合飼料0.01
ゼアラレノン 家畜及び家きんに給与される飼料(配合飼料を除く。)1
 家畜及び家きんに給与される配合飼料0.5
デオキシニバレノール 反すう動物(ほ乳期のものを除く。)に給与される飼料(配合飼料を除く。)4
 反すう動物(ほ乳期のものを除く。)に給与される配合飼料3
 家畜(反すう動物(ほ乳期のものを除く。)を除く。)及び家きんに給与される飼料1
フモニシン(B+B+B 家畜及び家きんに給与される配合飼料4
その他メラミン及びシアヌル酸(イソシアヌル酸) 尿素を除く飼料(飼料原料を含む。)2.5
注:1 基準の対象となる配合飼料には、混合飼料(飼料を製造するための原料又は材料を除く。)を含み、養殖水産動物用飼料は含まない。
2 「乾牧草等」は、乾牧草、ヘイキューブ、稲わら、綿実及びビートパルプを指す。
3 「肉骨粉」には、家きん処理副産物を含む。
4 農薬の欄に掲げる基準の対象となる稲わら又は稲発酵粗飼料は、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)の別表第1の1の(1)のセに定める牧草の基準値の対象に含まれない。なお、農薬の欄に掲げる基準は、乾物の割合を稲わらで90%(水分の割合10%)、稲発酵粗飼料で40%(水分の割合60%)、籾米で88%(水分の割合12%)としたときの値である。
5 基準の対象となるとうもろこしは、外皮、ひげ及びしんを除いた種子を指す。
6 基準の対象となる飼料が給与される家畜は、牛、豚、めん羊、山羊及び鹿を指す。ただし、フモニシン(B+B+B)の基準の対象となる飼料が給与される家畜には、馬(食用に供するものに限る。)を含む。
7 基準の対象となる飼料が給与される家きんは、鶏及びうずらを指す。
8 基準の対象となる飼料が給与される反すう動物は、牛、めん羊、山羊及び鹿を指す。
9 基準の対象となる飼料が給与される家畜及び家きんの生育期は、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の1の(1)のウの注1に定める生育期に準ずるものとする。

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