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地力増進法施行令

昭和59年10月 1日 政令第299号

改正 昭和61年11月26日 政令第354号
平成 5年 7月28日 政令第259号
平成 8年10月25日 政令第306号

 地力増進法第十一条第一項の政令で定める種類の土壌改良資材は、次に掲げる物とする。ただし、成分、性能その他の品質に関する事項について農林水産大臣が基準を定めた種類のものにあつては、当該基準に適合しないものを除く。
一 泥炭
二 バークたい肥
三 腐植酸質資材(石炭又は亜炭を硝酸又は硝酸及び硫酸で分解し、カルシウム化合物又はマグネシウム化合物で中和した物をいう。)
四 木炭(植物性の殻の炭を含む。)
五 けいそう土焼成粒
六 ゼオライト
七 バーミキュライト
八 パーライト
九 ベントナイト
十 VA菌根菌質材
十一 ポリエチレンイミン系資材(アクリル酸・メタクリル酸ジメチルアミノエチル共重合物のマグネシウム塩とポリエチレンイミンとの複合体をいう。)
十二 ポリビニルアルコール系資材(ポリ酢酸ビニルの一部をけん化した物をいう。)

附 則

この政令は、地力増進法の一部の施行の日(昭和六十年五月一日)から施行する。

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