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登録されている肥料の原料、材料又は生産工程を変更する場合の事前相談について

 農林水産大臣に登録された肥料の原料、材料又は生産工程を変更した場合は、登録更新の際に、変更した内容で申請する必要があります。
 一方で、変更内容によっては、公定規格に適合しなくなること、保証成分量が変わること等により登録証に記された内容が維持できなくなり、肥料登録の更新ができず別銘柄として登録が必要となることがあります。
 このため、農林水産消費安全技術センターでは肥料の内容に変更が生じた際に、肥料生産業者・輸入業者の方々からの事前相談を受け付けています。ただし、変更内容によって事前相談は不要な場合があります。
 事前相談が必要かどうか迷う場合はこちらの事例を参考にしてください。
 事前相談にあたっては、記載例を参考にして別紙様式の事前相談書(WORD:30KB)に記載頂き、農林水産消費安全技術センターまで電話、メール(※)又はe肥料の「登録肥料の原料・工程を変更する」にてご相談いただくようお願いします(事前相談書の作成上の注意及び記載例はこちら(PDF:371KB))。
 なお、この事前相談は法的に義務づけられたものではなく、肥料の銘柄の同一性を判断するための行政サービスとして助言を行うものであり、事前相談書の提出により法律に基づく確認など必要な手続きを不要とするものではないほか、法律の遵守を確認するものではないことを予めご承知おきください。
 ご不明な点がございましたら、農林水産消費安全技術センターまで、お気軽にお問い合わせください。
 ※メールアドレスは公表しておりません。初めてお問い合わせされる場合は「お問い合わせフォーム」をご利用ください。
  担当するFAMIC本部・地域センターから、入力頂いたメールアドレスに折り返しご連絡します。

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