飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
昭和28年 4月11日 法律第 35号
最終改正 令和 5年 5月26日 法律第 36号
第1章 総則
第1条 この法律は、飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定及びこれによる検定等を行うことにより、飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、もつて公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「家畜等」とは、家畜、家きんその他の動物で政令で定めるものをいう。
3 この法律において「飼料添加物」とは、飼料の品質の低下の防止その他の農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物で、農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
4 この法律において「製造業者」とは、飼料又は飼料添加物の製造(配合及び加工を含む。以下同じ。)を業とする者をいい、「輸入業者」とは、飼料又は飼料添加物の輸入を業とする者をいい、「販売業者」とは、飼料又は飼料添加物の販売を業とする者で製造業者及び輸入業者以外のものをいう。
第2章 飼料の製造等に関する規制
第3条 農林水産大臣は、飼料の使用又は飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物(家畜等の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康をそこなうおそれがあるものをいう。以下同じ。)が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物(家畜等に係る生産物をいう。以下同じ。)の生産が阻害されることを防止する見地から、農林水産省令で、飼料若しくは飼料添加物の製造、使用若しくは保存の方法若しくは表示につき基準を定め、又は飼料若しくは飼料添加物の成分につき規格を定めることができる。
第4条 前条第1項の規定により基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該基準に合わない方法により、飼料又は飼料添加物を販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして農林水産省令で定める授与を含む。以下同じ。)の用に供するために製造し、若しくは保存し、又は使用すること。
二 当該基準に合わない方法により製造され、又は保存された飼料又は飼料添加物を販売し、又は販売の用に供するために輸入すること。
三 当該基準に合う表示がない飼料又は飼料添加物を販売すること。
四 当該規格に合わない飼料又は飼料添加物を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は使用すること。
第5条 第3条第1項の規定により規格が定められた飼料又は飼料添加物で、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと認められるものとして政令で定めるもの(以下「特定飼料等」という。)は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)が農林水産省令で定める方法により行う検定を受け、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、これに合格したことを示す特別な表示が付されているものでなければ、販売してはならない。ただし、次に掲げる特定飼料等についてはこの限りでない。
3 第3条第2項の規定は、第1項の政令の制定、改正又は廃止の立案について準用する。
第6条 センターは、特定飼料等について前条第1項の検定を行い、これが第3条第1項の規定により定められた当該特定飼料等に係る規格に適合しているときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に前条第1項本文の表示を付さなければならない。
2 何人も、前項、第16条第1項又は第21条第2項に規定する場合のほか、飼料若しくは飼料添加物又はこれらの容器若しくは包装に前条第1項本文、第16条第1項若しくは第21条第2項の表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。
第7条 特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定める特定飼料等の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けようとする特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 特定飼料等の種類
三 当該特定飼料等を製造する事業場の名称及び所在地
四 当該特定飼料等の製造のための設備であつて農林水産省令で定めるもの(以下「特定飼料等製造設備」という。)の名称、性能及び数
五 当該特定飼料等の検査のための設備であつて農林水産省令で定めるもの(以下「特定飼料等検査設備」という。)の名称、性能及び数
六 当該特定飼料等の製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織に関する事項であつて農林水産省令で定めるもの
3 前項の申請書には、当該特定飼料等の検査を行う方法を定める規程(以下「特定飼料等検査規程」という。)、事業場の図面その他の農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。
4 第2項の規定により申請をした特定飼料等製造業者は、当該事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに第9条第5号の検査の方法について、農林水産大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請書に第10条第2項の書面を添えたときは、この限りでない。
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
第9条 農林水産大臣は、第7条第1項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。
一 特定飼料等製造設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。
二 特定飼料等検査設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。
三 製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織が農林水産省令で定める基準に適合していること。
第10条 特定飼料等製造業者は、第7条第1項の登録の申請に係る事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに前条第五号の検査の方法について、センターの行う調査を受けることができる。
2 センターは、前項の調査をした事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに前条第五号の検査の方法が、それぞれ前条第一号から第三号までの農林水産省令で定める基準及び第5条第1項の農林水産省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
第12条 農林水産大臣は、第7条第1項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)について、特定飼料等製造業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
一 登録及びその更新の年月日並びに登録番号
二 第7条第2項第一号から第三号までに掲げる事項
第13条 登録特定飼料等製造業者は、第7条第2項第四号から第六号までに掲げる事項又は特定飼料等検査規程を変更しようとするときは、農林水産大臣の変更登録を受けなければならない。
3 第7条第4項及び第8条から第10条までの規定は、第1項の変更登録に準用する。この場合において、第7条第4項中「特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに第9条第五号の検査の方法」とあるのは「変更に係る事項」と、第8条中「前条第1項」とあり、並びに第9条及び第10条第1項中「第7条第1項」とあるのは「第13条第1項」と読み替えるものとする。
4 登録特定飼料等製造業者は、第7条第2項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第14条 登録特定飼料等製造業者は、当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第15条 登録特定飼料等製造業者が当該登録に係る事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
第16条 登録特定飼料等製造業者は、当該登録に係る特定飼料等を製造したときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、当該特定飼料等が登録特定飼料等製造業者が製造をした特定飼料等であることを示す特別な表示を付することができる。
第17条 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録特定飼料等製造業者に対し、特定飼料等製造設備若しくは特定飼料等検査設備の修理又は改造、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織の改善、特定飼料等検査規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第18条 農林水産大臣は、登録特定飼料等製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
二 第8条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 前条の規定による命令に違反したとき。
第19条 農林水産大臣は、登録特定飼料等製造業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
第20条 何人も、農林水産大臣に対し、特定飼料等製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
2 前項の登録を受けた外国特定飼料等製造業者(以下「登録外国特定飼料等製造業者」という。)は、当該登録に係る特定飼料等を製造したときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、当該特定飼料等が登録外国特定飼料等製造業者が製造をした特定飼料等であることを示す特別な表示を付することができる。
3 第7条第2項から第4項まで、第8条から第12条まで、第15条、第19条及び前条の規定は第1項の登録に、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条、第16条第2項並びに第17条の規定は登録外国特定飼料等製造業者に準用する。この場合において、第6条第2項中「何人も」とあるのは「登録外国特定飼料等製造業者は」と、「飼料若しくは飼料添加物」とあるのは「本邦に輸出される飼料若しくは飼料添加物」と、同条第3項中「飼料又は飼料添加物」とあるのは「本邦に輸出される飼料又は飼料添加物」と、第7条第2項中「前項」とあり、第8条及び第13条第3項中「前条第1項」とあり、並びに第9条、第10条第1項、第11条第1項及び第13条第3項中「第7条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、第12条中「第7条第1項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)」とあるのは「登録外国特定飼料等製造業者」と、同条、第13条第5項及び前条中「特定飼料等製造業者登録簿」とあるのは「外国特定飼料等製造業者登録簿」と、第16条第2項中「前項」とあるのは「第21条第2項」と、第17条中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
第22条 農林水産大臣は、登録外国特定飼料等製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
四 農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において登録外国特定飼料等製造業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
五 農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員又はセンターに、登録外国特定飼料等製造業者の事業場、倉庫その他特定飼料等の製造の業務に関係がある場所において、本邦に輸出される特定飼料等、その原料若しくは材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、関係者に質問をさせ、又は特定飼料等若しくはその原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で提供するよう要請をさせようとした場合において、その検査若しくは要請が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対し答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
七 登録外国特定飼料等製造業者が次項の規定による費用の負担をしないとき。
2 前条第3項において準用する第7条第4項(前条第3項において準用する第11条第2項及び第13条第3項において準用する場合を含む。)及び前項第五号の検査並びに前条第3項において準用する第10条第1項(前条第3項において準用する第11条第2項及び第13条第3項において準用する場合を含む。)の調査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査又は調査を受ける外国特定飼料等製造業者の負担とする。
第23条 農林水産大臣は、次に掲げる飼料の使用又は第一号若しくは第二号に掲げる飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するため必要があると認めるときは、農業資材審議会の意見を聴いて、製造業者、輸入業者若しくは販売業者に対し、当該飼料若しくは当該飼料添加物の製造、輸入若しくは販売を禁止し、又は飼料の使用者に対し、当該飼料の使用を禁止することができる。
一 有害な物質を含み、又はその疑いがある飼料又は飼料添加物
二 病原微生物により汚染され、又はその疑いがある飼料又は飼料添加物
三 使用の経験が少ないため、有害でない旨の確証がないと認められる飼料
第24条 製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該飼料の使用又は当該飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣は、当該製造業者又は輸入業者に対し、都道府県知事は、当該販売業者に対し、当該飼料又は当該飼料添加物の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 第4条第二号から第四号までに規定する飼料又は飼料添加物
三 前条の規定による禁止に係る飼料又は飼料添加物
2 販売業者が前項各号に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合において、有害畜産物が生産されることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、農林水産大臣は、必要な限度において、当該販売業者に対し、同項の措置をとるべきことを命ずることができる。
第25条 第3条第1項の規定により製造の方法につき基準が定められた飼料又は飼料添加物で、その製造の過程において同項に規定する見地から特別の注意を必要とするものとして政令で定めるものの製造業者(農林水産省令で定める者を除く。)は、その飼料又は飼料添加物の製造を実地に管理させるため、その事業場ごとに、飼料又は飼料添加物の製造に関し農林水産省令で定める資格を有する飼料製造管理者を置かなければならない。ただし、当該資格を有する製造業者が自ら飼料製造管理者となつて管理する事業場については、この限りでない。
3 第1項に規定する製造業者は、飼料製造管理者を置き、又は自ら飼料製造管理者となつたときは、一月以内に、農林水産大臣に、飼料製造管理者の氏名又は自ら飼料製造管理者となつた旨その他農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。その届け出た事項に変更を生じたときも、同様とする。
4 第3条第2項の規定は、第1項の政令の制定、改正又は廃止の立案について準用する。
第3章 飼料の公定規格及び表示の基準
第26条 農林水産大臣は、飼料の栄養成分に関する品質の改善を図るため必要があると認めるときは、飼料の種類を指定して、その種類ごとに栄養成分量(飼料が含有しているたん白、脂肪その他の栄養成分を百分比で表したものをいう。以下同じ。)の最小量又は最大量その他栄養成分に関し必要な事項についての規格(以下「公定規格」という。)を定める。
2 製造業者、輸入業者、販売業者又は飼料の消費者(第4項において「利害関係人」という。)は、農林水産省令で定める手続きにより、飼料の種類を定め、その種類につき、公定規格案を具して公定規格を定めるべきことを農林水産大臣に申し出ることができる。
3 農林水産大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る種類の飼料について公定規格を定める必要がないと認めるときは、その理由を記載した書面をもつて、その旨を当該申出人に通知しなければならない。
5 前項の公聴会について必要な事項は、農林水産省令で定める。
6 第3条第2項の規定は公定規格の設定、改正又は廃止について、第2項から前項までの規定は公定規格の改正又は廃止について準用する。
第27条 農林水産大臣の登録を受けた者は、農林水産省令で定める検定の方法に従い、公定規格が定められている種類の飼料(以下「規格設定飼料」という。)について公定規格による検定を行つたときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に、公定規格に適合していることを示す特別な表示(以下「規格適合表示」という。)を付することができる。都道府県が、条例で定めるところにより、その農林水産省令で定める検定の方法に従い、規格設定飼料について公定規格による検定を行つたときも、同様とする。
第28条 都道府県及び前条第1項の登録を受けた者以外の者は、飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。ただし、規格設定飼料製造業者(規格設定飼料の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が次条第2項の規定に基づき、又は外国規格設定飼料製造業者(外国において本邦に輸出される規格設定飼料の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が第30条第2項の規定に基づき当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付する場合は、この限りでない。
2 都道府県又は前条第1項の登録を受けた者は、規格設定飼料について同項の検定を行い、これが公定規格に適合している場合でなければ、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付してはならない。
第29条 規格設定飼料製造業者は、規格設定飼料の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けた規格設定飼料製造業者(以下「登録規格設定飼料製造業者」という。)は、当該登録に係る規格設定飼料を製造したときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付することができる。
3 第7条第2項から第4項まで、第8条から第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条及び第18条の規定は登録規格設定飼料製造業者に準用する。この場合において、第7条第2項中「前項」とあり、第8条及び第13条第3項中「前条第1項」とあり、並びに第9条、第10条第1項、第11条第1項、第13条第3項及び第18条第四号中「第7条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、第7条第2項第二号及び同項第四号から第六号まで並びに同条第3項、第9条第四号及び第五号並びに第17条第四号中「特定飼料等の」とあるのは「規格設定飼料の」と、第7条第2項第三号中「特定飼料等」とあるのは「規格設定飼料」と、同項第四号及び同条第4項、第9条第一号、第10条、第13条第3項並びに第17条中「特定飼料等製造設備」とあるのは「規格設定飼料製造設備」と、第7条第2項第五号及び同条第4項、第9条第二号、第10条、第13条第3項並びに第17条中「特定飼料等検査設備」とあるのは「規格設定飼料検査設備」と、第7条第3項、第9条第五号、第13条第1項及び第17条中「特定飼料等検査規程」とあるのは「規格設定飼料検査規程」と、第8条第二号中「第18条又は第22条第1項」とあるのは「第29条第3項において準用する第18条又は第30条第3項において準用する第22条第1項」と、第9条第五号、第10条第2項及び第17条第五号中「第5条第1項」とあるのは「第27条第1項」と、第12条中「第7条第1項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)」とあるのは「登録規格設定飼料製造業者」と、同条、第13条第5項及び第20条中「特定飼料等製造業者登録簿」とあるのは「規格設定飼料製造業者登録簿」と、第18条第一号中「第5条第1項、第6条第2項若しくは第3項」とあるのは「第28条第1項若しくは第3項」と読み替えるものとする。
第30条 外国規格設定飼料製造業者は、規格設定飼料の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けた外国規格設定飼料製造業者(以下「登録外国規格設定飼料製造業者」という。)は、当該登録に係る規格設定飼料を製造したときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付することができる。
3 第7条第2項から第4項まで、第8条から第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条、第22条並びに第28条第1項及び第3項の規定は登録外国規格設定飼料製造業者に準用する。この場合において、第7条第2項中「前項」とあり、第8条、第13条第3項及び第22条第1項第六号中「前条第1項」とあり、並びに第9条、第10条第1項、第11条第1項及び第13条第3項中「第7条第1項」とあるのは「第30条第1項」と、第7条第2項第二号及び同項第四号から第六号まで並びに同条第3項、第9条第四号及び第五号、第17条第四号並びに第22条第1項第五号中「特定飼料等の」とあるのは「規格設定飼料の」と、第7条第2項第三号中「特定飼料等」とあるのは「規格設定飼料」と、同項第四号及び同条第4項、第9条第一号、第10条、第13条第3項並びに第17条中「特定飼料等製造設備」とあるのは「規格設定飼料製造設備」と、第7条第2項第五号及び同条第4項、第9条第二号、第10条、第13条第3項並びに第17条中「特定飼料等検査設備」とあるのは「規格設定飼料検査設備」と、第7条第3項、第9条第五号、第13条第1項及び第17条中「特定飼料等検査規程」とあるのは「規格設定飼料検査規程」と、第8条第二号中「第18条又は第22条第1項」とあるのは「第29条第3項において準用する第18条又は第30条第3項において準用する第22条第1項」と、第9条第五号、第10条第2項及び第17条第五号中「第5条第1項」とあるのは「第27条第1項」と、第12条中「第7条第1項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)」とあるのは「登録外国規格設定飼料製造業者」と、同条、第13条第5項及び第20条中「特定飼料等製造業者登録簿」とあるのは「外国規格設定飼料製造業者登録簿」と、第17条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第22条第1項第一号中「第5条第1項、第6条第2項若しくは第3項(前条第3項において準用する場合を含む。)又は前条第3項において準用する第13条第1項若しくは第4項」とあるのは「第13条第1項若しくは第4項又は第28条第1項若しくは第3項(第30条第3項において準用する場合を含む。)」と、同項第二号、第三号及び第六号並びに同条第2項中「前条第3項」とあるのは「第30条第3項」と、同条第1項第五号中「特定飼料等、」とあるのは「規格設定飼料、」と、「又は特定飼料等」とあるのは「又は規格設定飼料」と、第28条第1項中「都道府県及び前条第1項の登録を受けた者以外の者は、飼料」とあるのは「登録外国規格設定飼料製造業者は、本邦に輸出される飼料」と、同条第3項中「飼料」とあるのは「本邦に輸出される飼料」と読み替えるものとする。
第31条 輸入業者は、規格適合表示又はこれと紛らわしい表示の付してある飼料(その容器又は包装に当該表示の付してある場合における当該飼料を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が登録外国規格設定飼料製造業者によりその登録に係る規格設定飼料に付されたものである場合には、この限りでない。
第32条 農林水産大臣は、飼料の消費者がその購入に際し栄養成分に関する品質を識別することが著しく困難である飼料で、使用上当該品質を識別することが特に必要であるため当該品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で定めるものについて、次に掲げる事項につき表示の基準となるべき事項を定めるものとする。
一 栄養成分量、原料又は材料その他品質につき表示すべき事項
二 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者、輸入業者又は販売業者が遵守すべき事項
第33条 農林水産大臣は、前条第1項の規定により定められた同項第1号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項の規定により定められた同項第2号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業者、輸入業者又は販売業者があるときは、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
第4章 登録検定機関
第34条 第27条第1項の登録は、同項前段の規定による検定(以下この章において単に「検定」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、第27条第1項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第45条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに、前二号のいずれかに該当する者があるもの
第36条 農林水産大臣は、第34条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。
一 分割機、粉砕機、天びん、体積計、抽出装置、電気炉及び分光光度計を用いて検定を行うものであること。
二 次のいずれかに該当する者が検定を実施し、その人数が検定を行う事業所ごとに2名以上であること。
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校又はこれらに相当する外国の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後1年以上分析検査の実務に従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又はこれらに相当する外国の学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後3年以上分析検査の実務に従事した経験を有するもの
ハ 5年以上分析検査の実務に従事した経験を有する者
三 登録申請者が、規格設定飼料製造業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、規格設定飼料製造業者がその親法人(会社法(平成17年法律第87号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める規格設定飼料製造業者の役員又は職員(過去2年間に当該規格設定飼料製造業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、規格設定飼料製造業者の役員又は職員(過去2年間に当該規格設定飼料製造業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 第27条第1項の登録は、検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録及びその更新の年月日並びに登録番号
二 登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三 登録を受けた者が検定を行う事業所の所在地
第38条 第27条第1項の登録を受けた者(以下「登録検定機関」という。)は、検定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定を行わなければならない。
第39条 登録検定機関は、検定を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、農林水産大臣に届け出なければならない。
第40条 登録検定機関は、検定の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、検定の業務の開始前に、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、検定の実施方法、検定に関する料金その他の農林水産省令で定める事項を定めておかなければならない。
第41条 登録検定機関は、検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第42条 登録検定機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第74条において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。
2 規格設定飼料製造業者その他の利害関係人は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて農林水産省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第43条 農林水産大臣は、登録検定機関が第36条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第44条 農林水産大臣は、登録検定機関が第38条の規定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し、検定を行うべきこと又は検定の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第45条 農林水産大臣は、登録検定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第35条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 正当な理由がないのに第42条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第27条第1項の登録又はその更新を受けたとき。
第47条 農林水産大臣は、第27条第1項の登録を受ける者がいないとき、第41条の規定による検定の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第45条の規定により第27条第1項の登録を取り消し、又は登録検定機関に対し検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録検定機関が天災その他の事由により検定の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該検定の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 農林水産大臣が前項の規定により検定の業務の全部又は一部を自ら行う場合における検定の業務の引継ぎその他の必要な事項については、農林水産省令で定める。
第5章 雑則
第48条 第3条第1項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者、輸入業者又は販売業者は、その製造し、輸入し、又は販売する当該飼料又は飼料添加物の成分又は効果に関して虚偽の宣伝をしてはならない。
第49条 何人も、他の製造業者、輸入業者若しくは販売業者の氏名、商標若しくは商号又は他の飼料若しくは飼料添加物の名称若しくは成分を表示した容器又は包装を不正に用いてはならない。
第50条 第3条第1項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者(農林水産省令で定める者を除く。)は、政令で定めるところにより、その事業を開始する2週間前までに、農林水産大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 製造業者にあつては、当該飼料又は飼料添加物を製造する事業場の名称及び所在地
三 販売業務を行う事業場及び当該飼料又は飼料添加物を保管する施設の所在地
四 その他農林水産省令で定める事項
2 第3条第1項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の販売業者(農林水産省令で定める者を除く。)は、その事業を開始する2週間前までに、都道府県知事に前項各号(第二号を除く。)に掲げる事項を届け出なければならない。
3 新たに第3条第1項の規定により基準又は規格が定められたため前2項に規定する製造業者、輸入業者又は販売業者となつた者は、その基準又は規格が定められた日から1月以内に、政令で定めるところにより、製造業者又は輸入業者にあつては第1項各号に掲げる事項を農林水産大臣に、販売業者にあつては前項に規定する事項を都道府県知事に届け出なければならない。
4 前3項の規定による届出をした者は、その届出事項に変更を生じたときは、政令で定めるところにより、その日から1月以内に、農林水産大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
第51条 外国における生産地の事情その他の事情からみて次に掲げる飼料又は飼料添加物に該当するおそれがあるものとして農林水産大臣が指定するものを輸入しようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
一 第3条第1項の規定により定められた基準に合わない方法により製造された飼料又は飼料添加物
二 第3条第1項の規定により定められた規格に合わない飼料又は飼料添加物
三 第23条第一号から第三号までに掲げる飼料又は飼料添加物
2 第3条第2項の規定は、前項の指定について準用する。
第52条 第3条第1項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者は、当該飼料又は飼料添加物を製造し、又は輸入したときは、遅滞なく、その名称、数量その他農林水産省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
2 前項に規定する飼料又は飼料添加物の製造業者、輸入業者又は販売業者は、当該飼料又は飼料添加物を譲り受け、又は譲り渡したときは、その都度その名称、数量、年月日、及び相手方の氏名又は名称その他農林水産省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
第53条 第38条の規定は、センターが行う第5条第1項の検定について準用する。
第54条 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
三 第13条第4項(第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)、第14条(第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)、第39条又は第41条の規定による届出があつたとき。
五 第23条の規定による禁止をしたとき。
六 公定規格又は第32条第1項の表示の基準となるべき事項の設定、改正又は廃止をしたとき。
八 第47条第1項の規定により農林水産大臣が第27条第1項前段の検定の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた同項前段の検定の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第55条 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、製造業者若しくは輸入業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者若しくは倉庫業者から、その業務に関し必要な報告を徴することができる。
第56条 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者若しくは輸入業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他飼料又は飼料添加物の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、飼料若しくは飼料添加物、これらの原料若しくは材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は飼料若しくは飼料添加物若しくはこれらの原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
2 農林水産大臣は、第24条第2項及び第33条の規定の施行に必要な限度において、都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、販売業者の事業場、倉庫その他飼料又は飼料添加物の販売の業務に関係がある場所に立ち入り、飼料若しくは飼料添加物、これらの原料若しくは材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は飼料若しくは飼料添加物若しくはこれらの原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
3 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、飼料の使用者の畜舎その他飼料の使用に関係がある場所に立ち入り、飼料、その原料若しくは材料若しくは飼料の使用の状況を検査させ、又は飼料若しくはその原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
4 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録検定機関の事務所、事業所又は倉庫に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第57条 農林水産大臣は、前条第1項又は第2項の場合において必要があると認めるときは、センターに、同条第1項に規定する者又は販売業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他飼料又は飼料添加物の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、飼料若しくは飼料添加物、これらの原料若しくは材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は飼料若しくは飼料添加物若しくはこれらの原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により立入検査、質問又は収去(以下「立入検査等」という。)を行わせる場合には、センターに対し、当該立入検査等の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3 センターは、前項の指示に従って第1項の規定による立入検査等を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
第58条 農林水産大臣は、第5条第1項の検定、第10条第1項(第11条第2項(第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)、第13条第3項(第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)の調査及び前条第1項の規定による立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第59条 農林水産大臣は、第2条第3項の指定、第3条第1項の規定による基準若しくは規格の設定、改正若しくは廃止又は第23条の規定による禁止をしようとするときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の公衆衛生の見地からの意見を聴かなければならない。
3 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、第2条第3項の指定、第3条第1項の規定による基準若しくは規格の設定、改正若しくは廃止、第23条の規定による禁止若しくは第24条の規定による命令に関し意見を述べ、又は当該禁止若しくは当該命令をすべきことを要請することができる。
2 第7条第1項、第21条第1項、第27条第1項、第29条第1項若しくは第30条第1項の登録若しくはその更新又は第13条第1項(第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)の変更登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 第10条第1項(第11条第2項(第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)、第13条第3項(第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額のセンターをセンターに納付しなければならない。
4 特定飼料等製造業者登録簿、外国特定飼料等製造業者登録簿、規格設定飼料製造業者登録簿、外国規格設定飼料製造業者登録簿又は検定機関登録簿(次項において「特定飼料等製造業者登録簿等」という。)の謄本の交付を請求しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
5 特定飼料等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第61条 第18条(第29条第3項において準用する場合を含む。)、第22条第1項(第30条第3項において準用する場合を含む。)又は第45条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第62条 センターが行う第5条第1項の検定の業務に係る処分又はその不作為に不服がある者は、農林水産大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、農林水産大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、センターの上級行政庁とみなす。
第63条 この法律に基づく処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対して相当な期間を置いて予告した上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
第64条 輸出用又は試験研究用の飼料又は飼料添加物については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
第65条 この法律の規定により農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第66条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第6章 罰則
一 第4条の規定に違反した者
二 第23条の規定による禁止に違反した者
三 第24条の規定による命令に違反した者
一 第5条第1項の規定に違反した者
三 第25条第1項の規定に違反した者
五 第31条の規定に違反した者
六 第48条の規定に違反した者
七 第49条の規定に違反した者
一 第28条第2項の規定に違反したとき。
二 第45条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
一 第13条第1項(第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第7条第2項第四号から第六号まで(第29条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項又は特定飼料等検査規程若しくは規格設定飼料検査規程を変更した者
一 第41条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第46条の規定に違反して、同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三 第55条第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第56条第4項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第72条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第67条第一号(飼料若しくは飼料添加物の使用に係る場合を除く。)、第2号(飼料の使用に係る場合を除く。)又は第三号 1億円以下の罰金刑
第73条 第58条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、20万円以下の過料に処する。
第74条 第42条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ場合には、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、20万円以下の過料に処する。
一 第25条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
附 則
(施行期日)
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して9月をこえない期間内において、政令で定める。(昭和28年11月政令363号により、昭和29年1月1日から施行)
(現に製造業者又は輸入業者である者の届出)
2 この法律施行の際現に飼料の製造業者又は輸入業者である者が、その現に営んでいる製造又は輸入の事業について第3条第1項の規定によりなすべき届出の期間については、同条同項の規定にかかわらず、本法施行の日から30日以内とする。
(農林省設置法の改正)
3 農林省設置法(昭和24年法律第153号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則〔昭和31年4月26日法律第84号〕
1 この法律は、昭和31年10月1日から施行する。
2 この法律の施行前に改正前の飼料の品質改善に関する法律の規定によつてした登録は、当該登録の有効期間中は、改正後の同法の相当規定に基づいてしたものとみなす。
附 則〔昭和37年9月15日法律第161号抄〕
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。〔以下略〕
附 則〔昭和50年7月25日法律第68号抄〕
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「新法」という。)第2条第3項の指定、新法第2条の2第1項の規定による基準又は規格の設定、新法第2条の4第1項及び新法第2条の8第1項の政令の制定の立案並びに新法第3条第1項の公定規格及び新法第8条第1項の表示の基準となるべき事項の設定については、農林大臣は、この法律の施行前においても農業資材審議会の意見を聴くことができる。
3 この法律の施行の日の前日までの間は、農林省設置法(昭和24年法律第153号)第34条第1項の表農業資材審議会の項中で「農薬及び」とあるのは、「農薬、飼料、飼料添加物及び」とする。
4 この法律の施行前に改正前の飼料の品質改善に関する法律第3条第1項及び第2項の規定による届出をした者は、新法第18条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。〔以下略〕
附 則〔昭和53年7月5日法律第87号抄〕
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。〔以下略〕
附 則〔昭和58年5月25日法律第57号抄〕
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔以下略〕(昭和58年7月政令166号により、昭和58年8月1日から施行)
附 則〔平成5年11月12日法律第89号抄〕
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。〔以下略〕
附 則〔平成11年7月16日法律第87号抄〕
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。〔以下略〕
附 則〔平成11年12月22日法律第160号抄〕
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。
附 則〔平成11年12月22日法律第186号抄〕
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第10条第2項及び附則第8条から第14条までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(以下略)(平成12年政令第333号により平成13年4月1日から施行)
附 則〔平成14年6月14日法律第70号抄〕
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。(以下略)
第3条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧法」という。)第18条第1項の規定による届出をした製造業者若しくは輸入業者又は同条第2項の規定による届出をした販売業者は、それぞれ前条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「新法」という。)第18条第1項又は第2項の規定による届出をしたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法第18条第1項に規定する製造業者若しくは輸入業者又は同条第2項に規定する販売業者である者であって、その事業を開始した日から1月を経過していないもの(前項に規定するものを除く。)についての新法第18条第1項又は第2項の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「開始する2週間前までに」とあるのは、「開始した日から1月以内に」とする。
3 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して2週間を経過する日までに新法第18条第1項に規定する製造業者若しくは輸入業者又は同条第2項に規定する販売業者となる者であって、第1項に規定する者以外のものについての同条第1項又は第2項の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「開始する2週間前までに」とあるのは、「開始する日までに」とする。
4 新法第19条の規定は、施行日以後にされた飼料又は飼料添加物の製造若しくは輸入又は譲受け若しくは譲渡しに係る帳簿について適用し、施行日前にされた飼料又は飼料添加物の製造若しくは輸入又は譲受け若しくは譲渡しに係る帳簿の記載事項及び保存期間については、なお従前の例による。
(平成14年7月4日から施行)
附 則〔平成15年6月11日法律第74号〕
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(平成15年政令第 270 号により、平成15年7月1日から施行)
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「新法」という。)の規定の実施状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(施行前の準備)
第3条 新法第27条第1項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第40条第1項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
(施行前に求められた検定に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前に求められたこの法律による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧法」という。)第2条の4第1項の規定による検定(同項の指定を受けた者が行う検定に限る。)であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に求められた旧法第4条第1項の規定による検定(検査所が行う検定に限る。)であって、この法律の施行の際、公定規格に適合するかどうかの判定がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
(旧法の規定による表示に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前に旧法第2条の4第1項の規定により同項の指定を受けた者が行う検定を受けて付された表示(前条第1項の規定による処分の結果に基づいて付された表示を含む。)は、新法第5条第1項本文の規定により付された表示とみなす。
(規格設定飼料の検定を行う指定検定機関に関する経過措置)
第6条 この法律の施行の際現に旧法第4条第1項の指定を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から6月を経過する日までの間は、新法第27条第1項の登録を受けているものとみなす。その者がその期間内に新法第34条の登録の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。
(規格設定飼料の製造業者等に関する経過措置)
第7条 この法律の施行の際現に旧法第4条第2項の規定に基づき検定に関する業務の一部(規格適合表示を付することを含む。以下同じ。)を行っている規格設定飼料の製造業者(新法第29条第1項の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から1年を経過する日までの間は、旧法第4条第2項、第5条、第5条の2、第7条、第24条及び第24条の3(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第4条第2項中「検査所、都道府県又は前項の農林水産大臣が指定した者」とあるのは、「都道府県又は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成15年法律第74号。以下「改正法」という。)附則第6条の規定により改正法による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第27条第1項の登録を受けているものとみなされた者(その者が引き続き同項の登録を受けた場合を含む。)」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 この法律の施行の際現に旧法第7条の2第1項の規定に基づき検定に関する業務の一部を行っている規格設定飼料に係る外国製造業者(新法第30条第1項の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から1年を経過する日までの間は、旧法第7条の2から第7条の5まで、第24条及び第24条の3(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第7条の2第1項中「検査所又は第4条第1項の農林水産大臣が指定した者」とあるのは、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成15年法律第74号。以下「改正法」という。)附則第6条の規定により改正法による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第27条第1項の登録を受けているものとみなされた者(その者が引き続き同項の登録を受けた場合を含む。)」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第1項の規格設定飼料の製造業者及び前項の規格設定飼料に係る外国製造業者に対する新法第28条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「次条第2項」とあるのは「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成15年法律第74号。以下「改正法」という。)附則第7条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧法」という。)第4条第2項若しくは第5条第1項」と、「第30条第2項」とあるのは「改正法附則第7条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第7条の2第1項若しくは第2項」とする。
4 第2項の規格設定飼料に係る外国製造業者により付された表示についての新法第31条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「登録外国規格設定飼料製造業者によりその登録」とあるのは、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成15年法律第74号。以下「改正法」という。)附則第7条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第7条の2第1項又は第2項の規定に基づき規格適合表示を付することができる外国製造業者により同条第1項の承認又は同条第2項の認定」とする。
5 この法律の施行前に旧法第5条第1項の規定により規格適合表示が付された規格設定飼料(第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第1項の規定により規格適合表示が付されたものを含む。)については、同条第2項及び第3項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、施行日から1年を経過する日後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 この法律の施行前に旧法第7条の2第2項の規定により規格適合表示が付された規格設定飼料(第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第2項の規定により規格適合表示が付されたものを含む。)については、旧法第7条の4において準用する旧法第5条第2項及び第3項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、施行日から1年を経過する日後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(指定検定機関又は検査所がした処分に係る審査請求に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にされた旧法第2条の4第1項の規定に基づき同項の指定を受けた者が行う検定又は旧法第4条第1項の規定に基づき検査所が行う検定に係る処分又はその不作為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にされた同条の規定により行う検定に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和37年法律第 160 号)による審査請求については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又は新法に基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又は新法に基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第10条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第11条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。(以下略)
附 則〔平成17年7月26日法律第87号〕
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
(平成18年政令第 77 号により、平成18年5月1日から施行)
附 則〔平成19年3月30日法律第8号抄〕
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第四条第二項及び第三項、第五条、第七条第二項並びに第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 施行日前に前条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(次項において「旧飼料安全法」という。)の規定により肥飼料検査所が行った検定又は調査は、同条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(次項において「新飼料安全法」という。)の相当規定に基づいて、農林水産消費安全技術センターが行った検定又は調査とみなす。
2 施行日前に肥飼料検査所に対してされた旧飼料安全法第二十二条第一項第五号(旧飼料安全法第三十条第三項において準用する場合を含む。)に該当する行為は、新飼料安全法第二十二条第一項第五号(新飼料安全法第三十条第三項において準用する場合を含む。)に該当する行為とみなして、新飼料安全法第二十二条第一項(新飼料安全法第三十条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第二十一条 施行日前にした行為及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔平成26年6月13日法律第69号抄〕
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(平成27年政令第390号により、平成28年4月1日から施行)
附 則〔平成29年5月31日法律第41号抄〕
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第48条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔令和5年5月26日法律第36号抄〕
(施行期日)
第1条 この法律は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。